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建築・工事計画、消防対応など、あらゆる状況を考慮し、計画的にサポート

※当社は申請図書(着工届・設置届)の申請・提出について、東京消防庁ならびに各地方消防署からの技術指導の下、適正・的確に申請業務を実施しています。

各種 申請書式一式(連結送水管)

連結送水管の新設・改修(大掛かりな工事含む)にあたり、消防署に提出する着工届の「表紙」(通称:鑑)や概要表は該当する管轄の消防署によって指定書式が異なります。

着工届(工事・設置計画届)ならびに設置届を作成される方はこちらからダウンロードして、ご活用ください。なお、掲載している書類等は改定される場合がありますので、最新の書類であることをご確認のうえ、ご使用ください。

連結送水管申請書式一式(ひな形収録書式)

【東京】
【神奈川】
【埼玉】
【千葉】

上記以外(全国共通)の申請書式一式

着工届
表紙(鑑) WORD(更新2021/4/1)
※設置工事開始日の10日前までに消防署への提出が必要です。
※管轄の消防署によって指定書式が異なる場合がありますのでご注意ください。
※(上記の各都市以外は本紙をご利用ください)
概要表
概要表 WORD(更新2021/4/1)
※概要表は着工届と合わせて提出が必要です。
※管轄の消防署によって指定書式が異なる場合がありますのでご注意ください。
※(上記の各都市以外は本紙をご利用ください)
設置届
設置届出書(鑑) WORD(更新2021/4/1)
※設置工事完了後、4日以内に消防署への提出が必要です。
※設置届出書(書式)は全国共通の書式です。

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連結送水管の内径特例について

連結送水管の内径サイズは、主に「65A(mm)」、「80A(mm)」、「100A(mm)」があります。建築設計・設置にあたっては、主管内径は「100A(mm)」以上に定められていますが、位置、構造及び設備の状況並びに使用状況から消防長又は消防署長から特例が認められる場合があります。
これにより、通常よりも低コストで配管を施工することができます。

【参考】消防法施行規則(連結送水管の主管の内径の特例等)

第三十条の四
令第二十九条第二項第二号 ただし書の総務省令で定める場合は、消防長又は消防署長が、その位置、構造及び設備の状況並びに使用状況から判断して、フォグガンその他の霧状に放水することができる放水用器具(次条において「フォグガン等」という。)のうち定格放水量が二百リットル毎分以下のもののみを使用するものとして指定する防火対象物において、主管の内径が水力計算により算出された管径以上である場合とする。


令第二十九条第二項第四号 ハただし書の総務省令で定めるものは、非常用エレベーターが設置されており、消火活動上必要な放水用器具を容易に搬送することができるものとして消防長又は消防署長が認める建築物とする。

内径特例の適用を認める場合がある地域(2020年 4月1日 現在)
  • 東京都

    全域(東京消防庁、稲城市)

  • 神奈川県

    横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市

  • 埼玉県

    さいたま市、川口市、朝霞(朝霞、和光、新座、志木)、越谷市、蕨市、蓮田市

  • 千葉県

    千葉市、市川市、市原市、袖ケ浦市、栄町、匝瑳市横芝光町、山武郡市

  • 茨城県

    土浦市、つくば市

※自治体によって条例が改定された場合には、上記に該当しないことも発生いたしますので予め、ご承知おきください。

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